消費者金融用語
■登録業者 貸金業を営もうとするものは財務(支)局長あるいは都道府県知事に「登録」を受ける事が必要であり(貸金業規正法3条)、登録業者とは正規に登録されている金融業者のこと。登録の有効期間は3年。貸金業者が志望、解散、廃業、破産等をしたときは有効期間内でも効力は執行する。更新を継続すると都(1)などの表記でカッコ内の数字が3年ごとに都(2)などと増えていく。
五十音インデックス
あ/ か/ さ/ た/ な は/ ま/ や/ ら/ わ
消費者金融用語TOP
消費者金融比較
著作権/一切の転載引用コピーなどを禁止いたします。 キャッシング優良企業紹介