消費者金融用語
丸秘辞典

消費者金融用語


■動産差押さえ
債権者が債務名義をもって申請することができる民事執行の手段のひとつ。生活必需品に値する動産(エアコンやテレビなど家電品から所有物全般)を除く債務者名義の動産に対して差押さえを申請すること。所轄の地方裁判所執行官が差押さえをする。現在は過度の宝飾品などを除いては差押さえが効かないため一般的な法的回収手段ではない。

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