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キャッシングの新ルール
2010年6月18日から改正貸金業法が施行されます。
キャッシングに新ルールが適用されるということです。
これは利用者にとって3つのおおきなポイントがあります。
1.借り入れにあたっては年収の3分の1までの借り入れ金額(総量規制)
2.収入の証明が無ければ借りれません。借り入れに当たっては年収を照明する源泉徴収表や所得税納税の控えなどが必要になります。
3.専業主婦の場合、配偶者の同意が必要となります。
今テレビCMで流れているのがこの大きな3ポイント。
消費者金融でこういった法改正にいたるには歴史があります。
貸しすぎによって起こった多重債務の問題。
しかし表面上には出なかった大きな問題があります。
これが配偶者の借り入れ状況の把握です。
個人情報保護法が適用される以前はキャッシングの審査に際して配偶者がいる新規借り入れ申込者に対しては配偶者の借り入れ状況も情報機関で審査していた時代があります。
実はこの配偶者など借り入れ申し込みの本人以外の家族の債務状態を完全に閉め出されからが多重債務問題が表面化したのです。
今回の3番目のルールがそのまま同居人の借り入れ状況審査を伴うものかどうかはわかりませんが、本当に多重債務を抑えていくのであれば「世帯債務」というものをしっかりと審査していかなければ、いくら収入の証明を借り入れ本人から取得したところでなんら改善されない。
こういった歴史背景のもと
新たな貸金業法が生まれているというコラムでした。
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