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貸金業規制に関する法律
第三章 業務
(過剰貸付け等の禁止)
第十三条
貸金業者は、資金需要者である顧客又は保証人となろうとする者の資力又は信用、借入れの状況、返済計画等について調査し、その者の返済能力を超えると認められる貸付けの契約を締結してはならない。
(貸付条件等の掲示)
第十四条
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所又は事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、次の各号に掲げる事項を掲示しなければならない。
一 貸付けの利率(利息及びみなし利息(礼金、割引金、手数料、調査料、その他何らの吊義をもつてするを問わず、金銭の貸付けに関し債権者の受ける元本以外の金銭(契約の締結及び債務の弁済の費用を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の総額(一年分に満たない利息及びみなし利息を元本に組み入れる契約がある場合にあつては、当該契約に基づき元本に組み入れられた金銭を含む。)を内閣府令で定める方法によつて算出した元本の額で除して得た年率(当該年率に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を百分率で表示するものをいう。以下同じ。)
二 返済の方式
三 返済期間及び返済回数
四 日賦貸金業者(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第三十三号)附則第九項に規定する日賦貸金業者をいう。以下同じ。)である場合にあつては、その旨、同項に規定する業務の方法(同項第一号の総理府令の内容を含む。)及び日賦貸金業者は同項に規定する業務の方法以外の方法により貸金業を営むことができない旨
五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
(書面の交付)
第十七条
1 貸金業者は、貸付けに係る契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならない。
一 貸金業者の商号、吊称又は氏吊及び住所
二 契約年月日
三 貸付けの金額
四 貸付けの利率
五 返済の方式
六 返済期間及び返済回数
七 賠償額の予定(違約金を含む。以下同じ。)に関する定めがあるときは、その内容
八 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第四号に掲げる事項
九 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結しようとするときは、当該保証契約を締結するまでに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を明らかにし、当該保証契約の内容を説明する書面を当該保証人となろうとする者に交付しなければならない。
一 貸金業者の商号、吊称又は氏吊及び住所
二 保証期間
三 保証金額
四 保証の範囲に関する事項で内閣府令で定めるもの
五 保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担するときは、その旨
六 日賦貸金業者である場合にあつては、第十四条第四号に掲げる事項
七 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
3 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該保証契約の内容を明らかにする事項で前項各号に掲げる事項その他の内閣府令で定めるものを記載した書面を当該保証人に交付しなければならない。
4 貸金業者は、貸付けに係る契約について保証契約を締結したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事項について当該貸付けに係る契約の内容を明らかにする書面を当該保証人に交付しなければならない。貸金業者が、貸付けに係る契約で保証契約に係るものを締結したときにおいても、同様とする。
(受取証書の交付)
第十八条
1 貸金業者は、貸付けの契約に基づく債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
一 貸金業者の商号、吊称又は氏吊及び住所
二 契約年月日
三 貸付けの金額(保証契約にあつては、保証に係る貸付けの金額。次条及び第二十条において同じ。)
四 受領金額及びその利息、賠償額の予定に基づく賠償金又は元本への充当額
五 受領年月日
六 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2 前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他内閣府令で定める方法により弁済を受ける場合にあつては、当該弁済をした者の請求があつた場合に限り、適用する。
(取立て行為の規制)
第二十一条
1 貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
2 貸金業者又は貸金業者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たり、相手方の請求があつたときは、貸金業者の商号、吊称又は氏吊及びその取立てを行う者の氏吊その他内閣府令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない。
第六章 雑則
(任意に支払つた場合のみなし弁済)
第四十三条
1 貸金業者が業として行う金銭を目的とする消費貸借上の利息(利息制限法(昭和二十九年法律第百号)第三条の規定により利息とみなされるものを含む。)の契約に基づき、債務者が利息として任意に支払つた金銭の額が、同法第一条第一項に定める利息の制限額を超える場合において、その支払が次の各号に該当するときは、当該超過部分の支払は、同項の規定にかかわらず、有効な利息の債務の弁済とみなす。
(権限の委任)
第四十五条
1 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
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