2003年にはヤミ金融対策のため貸金業法等の罰則等が強化され、2004年には破産法、民事再生法が改正され自己破産や民事再生手続きが改正された。また貸金業者が利息制限法の上限金利を上回る金利をとっても刑事罰に問われない「グレーゾーン金利」(刑罰対象となる出資法の上限金利年率29.20%と刑罰規定のない利息制限法の上限金利年率15.0%〜20.0%との間の貸付金利帯域)に関して、事実上それを否定する最高裁の判決がでており、金融庁は貸金業規正法および出資法の一部法改正(施行2004年1月)の施工後3年をめどとして、同法の施行状況、貸金業者の実態等を検討し、貸金業制度等の見直しを進めている。
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